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傷病手当金
■■■■■■■■■■ 対象となる人 ■■■■■■■■■■
会社員や公務員で勤務先の健康保険に加入しており、妊娠中のトラブルや病気、怪我などで連続して4日以上仕事を休んだ人(自宅療養を含む)。
3日続けて休んだ後の4日目から傷病手当は支給されます。
■■■■■■■■■■ もらえる金額 ■■■■■■■■■■
休業1日につき、標準報酬日額の3分の2程度。
加入している保険の種類によっては3分の2から付加給付がつく事も。
休職中に給料が出る場合でも、傷病手当金の額に満たない場合は、差額分が傷病手当金として支給されます。
■■■■■■■■■■ 申請する時期 ■■■■■■■■■■
勤務不能になった日から1年6ヶ月以内に、社会保険事務所又は健康保険組合に申請。
■■■■■■■■■■ 用意すべき物 ■■■■■■■■■■
傷病手当金請求書(医師の署名と意見が必要)
賃金台帳、出勤簿(写し)
■■■■■■■■■■ 受け取り期間 ■■■■■■■■■■
休業4日目から1年6ヶ月以内の範囲内で休業した日数
■■■■■■■■■■ その他 ■■■■■■■■■■
傷病手当金を受給中に出産した場合には、出産した事により出産手当金が支給されますので、傷病手当金は受給出来ません。
退職した場合でも、退職時に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状況にあった場合は、引き続き傷病手当金を受給出来ます。
国民健康保険の加入者は傷病手当金は給付対象外です。
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